食品衛生法第2条によると、食品の製造の過程において食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤、その他の方法によって使用するものをいっている。
着色、漂白、カビ発生防止、酸化防止、調味などのために用いられる天然物または化学合成品がある。
食品衛生法に基づき化学的合成品である添加物は、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定めるものを除いては、その使用等が禁止されている。
また同法に基づき成分規格、使用基準等の定められているものが多数あるので、それに従って適正に使用する。