農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通商JAS法)に基づいて、政令に指定された物質についてはJASマークの有無にかかわらず物質の製造業者、または、販売業者に品質について一定の事項を表示させ、消費者に商品選択の手がかりを与えるために、農林水産大臣が定める基準で
①品名
②原材料
③内容量
④製造年月日
⑤賞味期間
⑥保存方法
⑦製造業者または販売業者の氏名
住所等の氏名、住所等の主要事項について消費者が見やすいように所定の様式に従って1か所にまとめて表示すべきことなどが規定される。