品質表示基準及びJASが制定されている食肉加工品の中で現在、ハム類、ソーセージ、混合ソーセージの三品目にその表示義務があり、その方法は製造年月日を基準として、その製品を美味しく食することができる期間を示すようになっている。
しかしながら、賞味期間を経過したからといって必ずしも食用に供せないということではない。