食品衛生行政の基本法として昭和22年12月24日法律第233号として制定された。
この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とし、これに基づき食品及び添加物、器具及び容器包装、営業等についての規制が行われている。